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熊本地方裁判所 昭和44年(行ウ)9号 判決

熊本市花畑町一一番二九号

原告

合名会社森山洋服店

右代表者代表社員

森山岩雄

右訴訟代理人弁護士

村上新一

熊本市二の丸一番四号

被告

熊本西税務署長

平居良水

右指定代理人

武田正彦

大歯泰文

永杉眞澄

山田和武

村上久夫

主文

一  被告が原告に対し、昭和四二年五月二九日付でなした、

1  原告の昭和三八年事業年度分法人税の再々更正のうち課税総所得金額五二九万九二八五円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を超える金額に対する法人税額を基礎として計算した部分、

2  原告の昭和三九年事業年度分法人税の再更正のうち課税総所得金額三一八万六六四三円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を超える金額に対する法人税額を基礎として計算した部分、

3  原告の昭和四〇事業年度分法人税の更正のうち課税総所得金額一四三万七二〇九円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を超える金額に対する法人税額を基礎として計算した部分、をいずれも取消す。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対し、昭和四二年五月二九日付でなした、

(一) 原告の昭和三六事業年度分法人税の再々更正のうち課税総所得金額三三九万六五〇八円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を基礎として算出される税額を超える部分

(二) 原告の昭和三七事業年度分法人税の再々更正のうち課税総所得金額二二四万六四三七円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を基礎として算出される税額を超える部分

(三) 原告の昭和三八事業年度分法人税の再々更正のうち課税総所得金額二二九万五九四四円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を基礎として算出される税額を超える部分

(四) 原告の昭和三九事業年度分法人税の再更正のうち課税総所得金額三一八万六六四三円を超える部分および重加算税賦課決定のうち右金額を基礎として算出される税額を超える部分

(五) 原告の昭和四〇事業年度分法人税の更正のうち課税総所得金額マイナス一九万一一四三円を超える部分および重加算税賦課決定

をいずれも取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、既製服の販売等を目的とする合名会社で、各事業年度は、その年の四月一日から翌年三月三一日までの一年間である。

2  原告は被告に対し、原告の昭和三六事業年度分から昭和四〇事業年度分までの各課税総所得金額について、次表記載のとおり、いずれも所定期日内にそれぞれ確定申告をしたところ、被告は、昭和四二年五月二九日付で、同表記載のとおり、昭和三六事業年度分ないし昭和三八事業年度分については、いずれも法人税の再々更正および重加算税の賦課変更決定を、昭和三九年事業年度については、法人税の再更正および重加算税の賦課変更決定を、昭和四〇事業年度については、法人税の更正および重加算税の賦課決定を行ない、そのころ原告にこれを通知した。

〈省略〉

〈省略〉

(△印欠損金)

3  原告は、これを不服として、昭和四二年六月二三日被告に対し異議の申立をしたところ、被告が右異議を審査請求として取扱うことを適当と認めてその旨を原告に通知し、同年九月二日原告がこれに同意したので、同日付で所管国税局長に対し原告が審査請求をしたものとみなされたが、右国税局長は、昭和四四年四月二三日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をした。

4  しかしながら、右各再々更正、再更正、更正には、いずれも原告の課税所得金額を過大に認定した違法があるから、本件各事業年度分における左記の原告主張金額を超える部分については、いずれも取消されるべきであり、したがつて、各事業年度分の重加算税賦課決定(変更決定も含む。)のうち左記の金額を基礎として算出される税額を超える部分もまた取消されるべきである。

(一) 昭和三六事業年度分 三三九万六五〇八円

(二) 昭和三七事業年度分 二二四万六四三七円

(三) 昭和三八事業年度分 二二九万五九四四円

(四) 昭和三九事業年度分 三一八万六六四三円

(五) 昭和四〇事業年度分 △ 一九万一一四三円

(△印欠損金)

5  よつて、右各再々更正、再更正、更正ならびに各事業年度分の重加算税賦課決定の各取消を求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1ないし3の事実は認めるが、同4の主張は争う。

三  抗弁

本件各再々更正、再更正、更正における課税総所得金額の内訳および各重加算税の賦課決定の根拠は、つぎのとおりである。

1  昭和三六事業年度分の再々更正

課税総所得金額合計 九二九万六五〇八円

右内訳

(一) 当期利益金 三二万六五四八円

(二) 加算項目合計 一〇一七万八六〇三円

右内訳

(1) 損金計上法人税 五万六三六〇円

(2) 損金計上県市民税 五万〇五二〇円

(3) 減価償却超過額 四万三四九二円

(4) 損金計上加算税 三万二一八〇円

(5) 前期否認売掛金 三一万一二五〇円

(6) 代表者仮払金 一万六八三〇円

(7) たな卸もれ 三四万〇二四八円

(8) 貸倒計上過大 四万九九〇〇円

(9) 雑収入もれ 三万六八七五円

(10) 営業費過大 一万四一六八円

(11) 除外利益 九二二万六七八〇円

右内訳

(イ) 売掛金 二七五万八七二〇円

(ロ) 現金 一四万七九一〇円

(ハ) たな卸資産 四二万〇一五〇円

(ニ) 定期預金 五九〇万〇〇〇〇円

右は、別表1の(1)ないし(5)記載の定期預金の推移による期首合計額と期末合計額との増差額であり、これらの定期預金は、いずれも原告が同表記載の架空人名義あるいは他人名義を使用して預金したものである。

(三) 減算項目合計 一二〇万八六四三円

右内訳

(1) 前期更正分受入 六三万〇一六三円

(2) 事業税認定損 五七万八四八〇円

2  昭和三七事業年度分の再々更正 八三四万六四三七円

課税総所得金額合計

右内訳

(一) 当期利益金 六七万七七八八円

(二) 加算項目合計 九一二万四六三七円

右内訳

(1) 損金計上法人税 二三万五三三五円

(2) 損金計上県市民税 一万二六七〇円

(3) 損金計上役員賞与 七万五〇〇〇円

(4) 損金計上延滞加算税 七二〇円

(5) 損金計上重加算税 五九〇円

(6) 未実現利益繰入否認 九万六四三三円

(7) たな卸否認 三万二一三〇円

(8) 貸倒金否認 二九万三二五〇円

(9) 貸倒準備金否認 二二万一五五七円

(10) 価格変動準備金否認 二一万一五五二円

(11) 除外利益 七九四万五四〇〇円

右内訳

(イ) 売掛金 一六二万五〇四〇円

(ロ) 現金 八万八〇二〇円

(ハ) たな卸資産 六万六三四〇円

(ニ) 定期預金 六一〇万〇〇〇〇円

右は、別表2の(1)ないし(5)記載の定期預金の推移による期首合計額と期末合計額との増差額であり、これらの定期預金は、いずれも原告が同表記載の架空人名義あるいは他人名義を使用して預金したものである。

(ホ) 賞与 六万六〇〇〇円

(三) 減算項目合計 一四五万五九八八円

右内訳

(1) 法人税額の還付金 二万五五一〇円

(2) 前期更正分受入 四四万七八〇八円

(3) 事業税認定損 九八万六六七〇円

3  昭和三八事業年度分の更々更正

課税総所得金額合計 八二九万九二八五円

右内訳

(一) 当期利益金 九三万六一〇〇円

(二) 加算項目合計 九二五万二三五七円

右内訳

(1) 損金計上法人税 二三万五三三五円

(2) 損金計上県市民税 四万三六七〇円

(3) 損金計上延滞加算税 一八八〇円

(4) 売上げもれ 四〇万〇〇五〇円

(5) 未実現利益引当超過 六万五四一五円

(6) 貸倒損失否認 三〇万四九〇〇円

(7) 貸倒準備金否認 二三万一九一六円

(8) 価格変動準備金否認 二二万八四四六円

(9) 除外利益 七七七万九八八五円

右内訳

(イ) 売掛金 四九万九六四〇円

(ロ) 現金 二万八二五〇円

(ハ) たな卸資産 一四万三七二〇円

(ニ) 定期、通知預金 五七〇万〇〇〇〇円

右は、別表3の(1)ないし(4)記載の定期、通知預金の推移による期首合計額と期末合計額との増差額であり、これらの定期、通知預金は、いずれも原告が同表記載の架空人名義あるいは他人名義を使用して預金したものである。

(ホ) 普通預金 三〇万三三四一円

原告が、松井宏美名義を使用して、株式会社九州相互銀行熊本支店に預金した昭和三九年三月三一日当時の普通預金は三〇万三三四一円であるが、前事業年度末である昭和三八年三月三一日当時の普通預金は零であるから、右預金は、前事業年度末より増加した簿外普通預金となる。

(ヘ) 賞与 六万六一八〇円

(ト) 建物および冷凍機の支払分 二七五万五五七五円

(チ) 右建物および冷凍機の支払分の減価償却追認分 △二一万六八二一円

(リ) 借入金 △一五〇万〇〇〇〇円

(三) 減算項目合計 一八八万九一七二円

右内訳

(1) 前期更正分受入 四二万一八一三円

(2) 前期賞与処分減算 一三万七三〇〇円

(3) 貸倒準備金否認分 二二万一五五七円

(4) 価格変動準備金否認分 二一万一五五〇円

(5) 事業税認定損 八九万六九五〇円

( △印欠損金)

4  昭和三九事業年度分の再更正

課税総所得金額合計 七九三万九八八四円

右内訳

(一) 当期利益金 六四万七八四二円

(二) 加算項目合計 九一五万三九八九円

右内訳

(1) 損金計上法人税 六六万〇七四〇円

(2) 損金計上県市民税 七万〇二一〇円

(3) 損金計上延滞加算税 一二万〇一四〇円

(4) 貸倒準備金繰入否認 四五万四八五〇円

(5) 価格変動準備金繰入否認 二〇万五六六八円

(6) 除外利益 七六四万二三八一円

右内訳

(イ) 売掛金 二七七万二八四〇円

(ロ) 定期、通知預金 四八〇万〇〇〇〇円

右は、別表4の(1)ないし(3)記載の定期、通知預金の推移による期首合計額と期末合計額との増差額であり、これらの定期、通知預金は、いずれも原告が同表記載の架空人名義あるいは他人名義を使用して預金したものである。

(ハ) 普通預金 △四万六七五九円

原告が、矢口京一名義を使用して、株式会社九州相互銀行熊本支店に預金した昭和四〇年三月三一日当時の普通預金は二五万六五八二円であるが、前事業年度末である昭和三九年三月三一日当時の普通預金は、前記3の(二)の(9)の(ホ)のとおり、三〇万三三四一円であるから、簿外預金は、四万六七五九円減少した。

(ニ) 現金 一四万九六九〇円

(ホ) たな卸資産 △一七万八四二〇円

(ヘ) 貸付金 二九万五五五〇円

(ト) 建物および冷凍機の支払分の減価償却追認分 △二一万三七三六円

(チ) 賞与 六万三二一六円

(三) 減算項目合計 一八六万一九四七円

右内訳

(1) 前期更正分受入 六三万三〇六五円

(2) 前期更正貸倒準備金 二三万一九一六円

(3) 前期更正価格変動準備金 二二万八四四六円

(4) 事業税認定損 七六万八五二〇円

(△印欠損金)

5  昭和四〇事業年度分の更正

(一) 課税総所得金額合計 一九八万〇四五八円

右内訳

(1) 当期欠損金 △一五万三八三六円

(2) 加算項目合計 二〇九〇万四九〇八円

右内訳

(イ) 損金計上法人税 七三五万四七二〇円

(ロ) 損金計上県市民税 八万〇五〇〇円

(ハ) 法人税附滞税 九四万二一四〇円

(ニ) 県市民税附滞税 二七九〇円

(ホ) 事業税加算金 五一万二一九〇円

(ヘ) 事業税延滞加算金 一三四〇円

(ト) 物品税附滞税 一万三〇五〇円

(チ) 借入金否認受入 一五〇万〇〇〇〇円

(リ) 事業税引当金 一〇六万四五三〇円

(ヌ) 仮受金否認受入 一三万七三〇〇円

(ル) 固定資産税附滞税 一七六〇円

(ヲ) 自動車税附滞税 一四四〇円

(ワ) 源泉所得税 二〇万一六〇〇円

(カ) 源泉所得税附滞税 六万一一三〇円

(ヨ) 源泉徴収市民税 三万二〇五〇円

(タ) 源泉徴収市民税附滞税 二〇四〇円

(レ) 罰金 一万七〇〇〇円

(ソ) 法人税から控除される所得税額 一万三六二〇円

(ツ) 売上もれ 二六三万四三五四円

(ネ) 仕入否認 一八二万二九四七円

(ナ) 仮払金計上もれ 一三二万一七五八円

(ラ) 交際費否認 二二万八三二八円

(ム) 貸倒損否認 四八万〇三二〇円

(ウ) 支払利息否認 三〇万六四〇〇円

(キ) 収入利子もれ 二一七万一六〇一円

右は、原告に帰属する株式会社九州相互銀行熊本支店の定期預金の昭和四〇事業年度の利子二三二万一一三六円(別表5記載の定期預金の利子一八七万九三一五円に別表6記載の定期預金の利子四四万一八二一円を加算した金額)から源泉利子所得税一五万一〇〇〇円(別表5記載の利子に対する一二万五一六四円に別表6記載の利子に対する二万五八三六円を加算した金額)を控除した額に、同じく原告に帰属する同支店の別表7記載の普通預金の利子一四六五円を加算したものである。

(3) 減算項目合計 一八七七万〇六一四円

右内訳

(イ) 貸倒引当金受入 四五万四八五〇円

(ロ) 価格変動準備金受入 二〇万五六六八円

(ハ) 売掛金受入 一〇二三万〇八六〇円

(ニ) 現金受入 六四万八六五〇円

(ホ) 立替金受入 二九万五五五〇円

(ヘ) 定期預金受入 一二〇万〇〇〇〇円

(ト) 建物受入 一八三万二六六三円

(チ) 冷房機受入 四九万二三五五円

(リ) 普通預金過大 一六万二四五八円

(ヌ) 売掛金過大 一一五万九三〇〇円

(ル) たな卸資産 五九万三六七〇円

(ヲ) 事業税認定損 三七万八八五〇円

(△印欠損金)

6  各事業年度の重加算税賦課決定について

原告は、入金伝票を繰作して原告に帰属すべき売上の一部を除外するなどの方法により、故意に利益を除外し、その除外利益を九州相互銀行熊本支店に簿外の架空名の定期預金及び普通預金として預け入れるなど、課税標準等の計算の基礎となるべき事実を陰ぺい仮装したところに基づいて各年度の納税申告書を提出していたものであるから、被告は、国税通則法六八条一項の規定により重加算税を賦課決定したものである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1については、課税総所得金額合計九二九万六五〇八円の内訳のうち、(二)の(11)の(ニ)の定期預金による五九〇万〇〇〇〇円の益金があつた事実は否認し、その余は全部認める。

2  抗弁2については、課税総所得金額八三四万六四三七円の内訳のうち、(二)の(11)の(ニ)の定期預金による六一〇万〇〇〇〇円の益金があつた事実は否認し、その余は全部認める。

3  抗弁3については、課税総所得金額八二九万九二八五円の内訳のうち(二)の(9)の(ニ)の定期、通知預金による五七〇万〇〇〇〇円の益金があつた事実および(二)の(9)の(ホ)の普通預金による三〇万三三四一円の益金があつた事実はいずれも否認し、その余は全部認める。

4  抗弁4については、課税総所得金額七九三万九八八四円の内訳のうち、(二)の(6)の(ロ)の定期、通知預金による四八〇万〇〇〇〇円の益金があつた事実および(二)の(6)の(ハ)の普通預金による四万六七五九円の欠損があつた事実はいれも否認し、その余は全部認める。

5  抗弁5については、課税所得金額一九八万〇四五八円の内訳のうち、(一)の(2)の(キ)の収入利子による二一七万一六〇一円の益金があつた事実は否認し、その余は全部認める。

6  抗弁6は否認する。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし第四号証

2  証人吉田正信(第一、二回)、原告代表者

3  乙第三号証の一枚目および五枚目の各表上欄にある印影部分、第四ないし第七号証、第九号証の一ないし三、第一二号証の二、第一三号証の二、第二〇七ないし第二三三号証、第二三四号証の一、二、第二三五号証、第二三六号証の一、二、第二三七号証、第二三八号証の一、二、第二三九号証、第二四〇号証の一、二、第二四一号証の一、二、第二四二号証、第二四四号証、第二四五号証、第二四九号証の一、二、第二五四ないし第二六〇号証、第二六三号証の一ないし三、第二六四号証の一ないし六、第二六五号証、第二六六号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立(第二五〇ないし第二五二号証については原本の存在およびその成立)は認める。

二  被告

1  乙第一ないし第八号証、第九号証の一ないし三、第一〇、第一一号証、第一二号証の一、二、第一三号証の一、二、第一四ないし第三一号証、第三二ないし第三五号証の各一、二、第三六号証の一ないし六、第三七号証の一、二、第三八号証、第三九号証の一ないし四、第四〇号証の一ないし七、第四一号証の一ないし三、第四二号証の一ないし五、第四三号証、第四四号証の一ないし四、第四五ないし第四七号証、第四八号証の一、二、第四九号証、第五〇号証の一ないし八、第五一号証の一、二、第五二号証の一、二、第五三号証の一ないし六、第五四号証の一、二、第五五ないし第五八号証、第五九号証の一、二、第六〇号証の一ないし五、第六一号証の一ないし四、第六二号証の一ないし六、第六三号証の一ないし六、第六四号証の一ないし四、第六五号証、第六六号証の一ないし五、第六七号証、第六八号証の一ないし六、第六九号証の一ないし五、第七〇号証の一ないし四、第七一号証の一ないし三、第七二号証、第七三号証の一ないし三、第七四号証の一ないし三、第七五号証 第七六号証の一ないし四、第七七号証の一ないし三、第七八号証の一ないし三、第七九号証の一、二、第八〇号証、第八一号証の一ないし三、第八二号証の一、二、第八三号証の一ないし五、第八四号証の一ないし八、第八五号証の一ないし六、第八六号証の一ないし九、第八七号証の一ないし五、第八八号証、第八九号証の一ないし五、第九〇号証の一ないし三、第九一号証の一ないし三、第九二号証の一、二、第九三号証の一ないし六、第九四号証の一ないし七、第九五、第九六号証、第九七号証の一ないし八、第九八号証の一、二、第九九号証の一ないし四、第一〇〇ないし第一〇二号証、第一〇三号証の一、二、第一〇四、第一〇五号証、第一〇六号証の一ないし三、第一〇七号証、第一〇八号証の一ないし五、第一〇九号証、第一一〇号証の一、二、第一一一号証の一ないし四、第一一二ないし第一一六号証、第一一七号証の一、二、第一一八号証の一ないし四、第一一九号証、第一二〇号証の一ないし三、第一二一号証の一ないし四、第一二二号証の一、二第一二三号証、第一二四号証の一ないし三、第一二五号証の一、二、第一二六、第一二七号証、第一二八号証の一ないし三、第一二九号証、第一三〇号証の一ないし五、第一三一ないし第一三三号証、第一三四号証の一、二、第一三五号証の一ないし五、第一三六号証の一、二、第一三七ないし第一三九号証、第一四〇号証の一ないし三、第一四一号証、第一四二号証の一ないし三、第一四三号証の一ないし五、第一四四号証の一ないし三、第一四五号証の一ないし五、第一四六号証の一ないし五、第一四七号証の一ないし三、第一四八号証の一ないし三、第一四九号証の一ないし五、第一五〇号証の一ないし三、第一五一号証の一ないし三、第一五二号証の一ないし五、第一五三号証、第一五四号証の一ないし六、第一五五号証、第一五六号証の一ないし三、第一五七ないし第一五九号証、第一六〇号証の一ないし八、第一六一号証の一、二、第一六二号証の一ないし六、第一六三号証の一ないし五、第一六四ないし第一六六号証、第一六七ないし第一六九号証の各一ないし三、第一七〇号証の一、二、第一七一号証の一ないし一〇、第一七二号証の一ないし三、第一七三号証の一ないし六、第一七四号証の一ないし五、第一七五号証、第一七六号証、第一七七号証の一ないし五、第一七八ないし第一八二号証、第一八三号証の一ないし五、第一八四、第一八五号証、第一八六号証の一ないし七、第一八七号証、第一八八ないし第一九一号証の各一、二、第一九二号証の一ないし三、第一九三号証の一ないし三、第一九四号証の一ないし六、第一九五号証の一ないし七、第一九六ないし第一九八号証、第一九九号証の一ないし四、第二〇〇号証、第二〇一号証の一、二、第二〇二ないし第二〇四号証、第二〇五号証の一、二、第二〇六ないし第二三三号証、第二三四号証の一、二、第二三五号証、第二三六号証の一、二、第二三七号証、第二三八号証の一ないし三、第二三九号証、第二四〇号証の一、二、第二四一号証の一、二、第二四二ないし第二四五号証、第二四六号証の一、二、第二四七号証、第二四八号証の一、二、第二四九号証の一、二、第二五〇ないし第二六〇号証、第二六一号証の一ないし六、第二六二号証の一、二、第二六三号証の一ないし三、第二六四号証の一ないし六、第二六五号証、第二六六号証

2  証人田代景典(第一、二回)、同倉原守彦

3  甲第一号証、第二号証の成立は不知、その余の甲号各証の成立(第四号証については原本の存在およびその成立)は認める。

理由

第一原告の事業年度、本件各課税処分の内容経緯等について

請求原因1ないし3の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

第二各事業年度における課税総所得金額について

一  本件各課税処分における課税総所得金額の内訳

抗弁1ないし5の各事業年度におけるそれぞれの課税総所得金額の内訳のうち、抗弁1については、(二)の(11)の(ニ)の定期預金として預け入れられた五九〇万円の益金があつた事実、抗弁2については、(二)の(11)の(ニ)の定期預金として預け入れられた六一〇万円の益金があつた事実、抗弁3については、(二)の(9)の(ニ)の定期、通知預金として預け入れられた五七〇万円および(二)の(9)の(ホ)の普通預金として預け入れられた三〇万三三四一円の各益金があつた事実、抗弁4については、(二)の(6)の(ロ)の定期、通知預金として預け入れられた四八〇万円の益金および(二)の(6)の(ハ)の普通預金の減少による四万六七五九円の欠損があつた事実、坑弁5については、(一)の(2)の(キ)の収入利子による二一七万一六〇一円の益金があつた事実をそれぞれ除き、その余はいずれも当事者間に争いがない。

二  そこで、原告につき、右各定期預金、通知預金、普通預金として預け入れられた益金および預金利子による益金ならびに普通預金の減少による欠損の有無を検討する。

成立につき当事者間に争いがない乙第八号証、第二〇号証、第二三ないし第二五号証、第三二号証の一、第三三号証の一、第三五号証の一、二、第三六号証の一ないし六、第三七号証の二、第三八号証、第三九号証の一ないし四、第四〇号証の一ないし七、第四一号証の一ないし三、第四二号証の一ないし五、第四三号証、第四四号証の一ないし四、第四五号ないし第四七号証、第四八号証の一、第四九号証、第五〇号証の一ないし八、第五一号証の一、二、第五二号証の一、二、第五三号証の一ないし六、第五五ないし第五八号証、第五九号証の一、二、第六〇号証の一ないし五、第六一号証の一ないし四、第六二号証の一ないし六、第六三号証の一ないし六、第六四号証の一ないし四、第六五号証、第六六号証の一ないし五、第六七号証、第六八号証の一ないし六、第六九号証の一ないし五、第七〇号証の一ないし四、第七一号証の一ないし三、第七二号証、第七三号証の一ないし三、第七四号証の一ないし三、第七五号証、第七六号証の一ないし四、第七七号証の一ないし三、第七八号証の一ないし三、第七九号証の一、二、第八〇号証、第八一号証の一ないし三、第八二号証の一、二、第八三号証の一ないし五、第八四号証の一ないし八、第八五号証の一ないし六、第八六号証の一ないし九、第八七号証の一ないし五、第八八号証、第八九号証の一ないし五、第九〇号証の一ないし三、第九一号証の一ないし三、第九二号証の一、二、第九三号証の一ないし六、第九四号証の一ないし七、第九五号証、第九六号証、第九七号証の一ないし八、第九九号証の一ないし四、第一〇〇号証、第一〇四号証、第一〇五号証、第一〇六号証の一ないし三、第一〇八号証の一ないし五、第一〇九号証、第一一〇号証の一、二、第一一一号証の一ないし四、第一一二号ないし第一一六号証、第一一七号証の一、二、第一一八号証の一ないし四、第一一九号証、第一二〇号証の一ないし三、第一二一号証の一ないし四、第一二二号証の一、二、第一二三号証、第一二四号証の一ないし三、第一二五号証の一、二、第一二六号証、第一二七号証、第一二八号証の一ないし三、第一二九号証、第一三〇号証の一ないし五、第一三一ないし第一三三号証、第一三四号証の一、二、第一三五証の一ないし五、第一三六号証の一、二、第一三七号証、第一三九号証、第一四〇号証の一ないし三、第一四一号証、第一四二号証の一ないし三、第一四三号証の一ないし五、第一四四号証の一ないし三、第一四五号証の一ないし五、第一四六号証の一ないし五、第一四七号証の一ないし三、第一四八号証の一ないし三、第一四九号証の一ないし五、第一五〇号証の一ないし三、第一五一号証の一ないし三、第一五二号証の一ないし五、第一五三号証、第一五四号証の一ないし六、第一五六号証の一ないし三、第一五七ないし第一五九号証、第一六〇号証の一ないし八、第一六一号証の一、二、第一六二号証の一ないし六、第一六三号証の一ないし五、第一六四ないし第一六六号証、第一六七号証の一ないし三、第一六八号証の一ないし三、第一六九号証の一ないし三、第一七〇号証の一、二、第一七一号証の一ないし一〇、第一七二号証の二、三、第一七三号証の一ないし六、第一七四号証の一ないし五、第一七五号証、第一七六号証、第一七七号証の一ないし五、第一七九ないし第一八二号証、第一八三号証の一ないし五、第一八四号証、第一八五号証、第一八六号証の一ないし七、第一八七号証、第一八八号証の一、二、第一八九号証の一、二、第一九〇号証の一、二、第一九一号証の一、二、第一九二号証の一ないし三、第一九三号証の一ないし三、第一九四号証の二ないし六、第一九五号証の一ないし七、第一九六ないし第一九八号証、第一九九号証の一ないし四、第二〇〇号証、第二〇一号証の一、二、第二〇三号証、第二〇四号証、第二〇五号証の一、二、第二〇六号証、証人田代景典の証言(第一回)および原告代表者本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙第二三〇ないし第二三三号証、右証人田代の証言(第一、二回)により真正に成立したものと認められる乙第六、第七号証、第二四五号証、第二六三号証の一ないし三、第二六四号証の一ないし六、第二六五号証ならびに同証人の証言(第一、二回)、原告代表者本人尋問の結婚によれば、いずれも原告以外の名義にかかる別表1ないし7記載の各預金ならびに抗の(二)の(9)の(ホ)における松井宏美名義および抗弁4の(二)の(6)の(ハ)における矢口京一名義の各普通預金がそれぞれ存在し、また別表5ないし7記載の各預金利子の発生したことが認められ(右証拠上、定期預金の番号、期間について、国税調査官が訴外株式会社九州相互銀行熊本支店保管の各伝票により調査した結果と、同支店備付の定期預金元張の記載と相違する部分があるが、証人田代景典の証言(第二回)により)、右伝票による調査結果を正しいものと認める。)他に右認定を覆す にたりる証拠はない。

三  つぎに、右各定期預金、通知領金、普通預金、それぞれ原告に帰属するものであるか否かを検討する。

前掲乙第六号証、第七号証、第二〇号証、第二三ないし第二五号証、第三六号証の一、二、第三九号証の一、三、四、第四〇号証の一、二、四ないし七、第四二号証の一、四、五、第四四号証の一ないし四、第五〇号証の一、五、六、第五一号証の一、二、第五三号証の一、五、六、第五九号証の一、二、第六〇号証の一、第六一号証の一、三、四、第六二号証の一、二、五、六、第六三号証の一、五、六、第六四号証の三、四、第六六号請の一、四、五、第六八号証の一、五、六、第六九号証の一、四、五、第七〇号証の一、三、四、第七四号証の一ないし三、第七六号証の三、四、第七七号証の一ないし三、第七九号証の一、二、第八一号証の一ないし三、第八三号証の一ないし三、第八四号証の一、五、六、第八五号証の一、五、六、第八六号証の一、五、六、第八七号証の一、四、五、第八九号証の一、四、五、第九〇号証の一ないし三、第九一号証の一ないし三、第九三号証の一、五、六、第九四号証の二、六、七、第九七号証の二、七、八、第一〇六号証の一ないし三、第一二〇号証の一ないし三、第一二一号証の一、二、第一二二号証の一、二、第一二四号証の一ないし三、第一二五号証の一、二、第一二八号証の一ないし三、第一三四号証の一、二、第一三五号証の一、四、五、第一四〇号証の一ないし三、第一四二号証の一ないし三、第一四三号証の一、四、五、第一四四号証の一ないし三、第一四五号証の一、四、五、第一四六号証の一、四、五、第一四七号証の一ないし三、第一四八号証の一ないし三、第一四九号証の一、四、五、第一五〇号証の一ないし三、第一五二号証の一、四、第一六〇号証の一、二、五ないし八、第一六三号証の一、四、五、第一六八号証の一ないし三、第一七一号証の一、六、七、第一七三号証の一、五、六、第一七四号証の一、四、五、第一八六号証の三、四、第一九〇号証の一、二、第一九一号証の一、二、第一九二号証の一ないし三、第一九四号証の一ないし三、第一九五号証の三、五、第二〇一号証の一、二、第二〇三号証、成立につき当事者間に争いがない乙第一七ないし第一九号証、第二一号証、第二二号証、前掲証人田代の証言(第一、二回)により真正に成立したものと認められる乙第二六六号証、同証人の右各証言によれば、昭和三八年五月一三日から昭和四一年六月二四日までの間に、前記松井宏美、矢口京一名義の普通預金口座のほか、石田豊、杉浦哲也、内藤京子、生田玲子、平山英子、安部春一、福成徹名義の各普通預金口座が前記九州相互銀行熊本支店に存在し、且つ、前記各定期預金より生じた利子の支払金額が、右各普通預金口座(安部春一、福成徹名義分を除く。)の受入欄に記載された現金の払込金額又はそれより他口座からの入金と推認される金額若しくは入金した小切手等の金額を控除した金額と別表8記載のとおり一致し、また、右各利子の支払期日が右各現金の払込年月日と同表記載のとおり一致あるいは近接することが認められる。

また、前掲乙第一七号証、第一八号証、第二〇ないし第二五号証、前掲証人田代の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第二一一ないし第二二九号証、同証人の右証言、証人吉田正信の証言(第一回)、原告代表者本人尋問の結果によれば、前記石田豊、杉浦哲也、松井宏美、生田玲子、平山英子、矢口京一、安部春一、福成徹名義の各普通預金に、別表9記載のとおり、原告の得意先に対する売掛金が入金されていることが認められる。

なお、証人吉田正信は、前記石田豊、杉浦哲也、内藤京子、松井宏美、生田玲子、平山英子、矢口京一、安部春一、福成徹名義の各普通預金は、いずれも自己の預金である旨証言(第一回)するが、同人がなにゆえに数多くの架空名義の普通預金口座を設けていたか明らかでなく、その他同人が証言により弁解する内容は極めて不自然であつて納得できないし、前掲乙第二三号証、前掲証人田代の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第二四九号証の一、二によれば、前記九州相互銀行熊本支店の行員であつた右吉田正信が休暇中の昭和四〇年五月六日、同人以外の者から右矢口京一名義の普通預金の払戻請求が同支店になされたので、同支店の支店長であつた角谷太郎吉は、係員から事情を聴取した結果、右預金については、右吉田正信が預金者の印顆を保管していることがわかり、右払戻請求書に吉田行員が印顆を保管している旨記載したうえ、とりあえず印顆なくして右預金の払戻をしたことが認められるので、証人吉田正信の右証言は信用できない。

以上の諸事実を総合すると、右石田豊、杉浦哲也、松井宏美、生田玲子、平山英子、矢口京一、安部春一、福成徹名義の各普通預金は、いずれも原告の普通預金であることならびに安部春一、福成徹名義分を除く右普通預金口座および内藤京子名義の普通預金口座に別表8記載の各定期預金の利子が払い込まれていることが各推認され、このことからさらに、内藤京子名義の普通預金については、その口座に利子が払い込まれていると見られる畑中安明名義の定期預金の書替継続関係にあると認められる同名義の定期預金の利子が平山英子名義の普通預金口座に払い込まれていると見られることから、内藤京子名義の普通預金もまた原告の普通預金であること、同表記載の各定期預金、したがつて、別表1ないし6記載の各定期預金のうち、別表8記載の各定期預金と同一であるものは、いずれも原告の定期預金であることが推認される。

右認定に反する右証人吉田の証言(第一回)及び原告代表者本人尋問の結果は、経験則に照らしてにわかに措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

四  ところで、前掲証人田代の証言(第二回)によれば、前記九州相互銀行熊本支店における昭和四一年ころの預金の新規申込および解約件数は、それぞれ一日平均五ないし一〇件位に過ぎず、また、前掲乙第三二号証の一以下の定期預金元帳等の関係乙号各証、右証人田代の証言(第一、二回)によれば、そのうちでも、別表1ないし6記載の各定期預金のうち右支店分については、概ね前記吉田正信の紹介にかかるもので、一層限定された預金取引結果に基づくものであることが認められる。そこで、かかる事実を勘案して、前判示の別表1ないし6記載の各定期預金者名義、預入金額、預入期間、口座番号等を、前判示の既に原告の預金であると認めた各定期預金との関連において検討する。

前掲乙第七号証、第五〇号証の一、第五六号証、第九五号証、第一〇九号証、第一一〇号証の二、第一五九号証、第一六六号証、第一八五号証、第二四五号証、成立につき当事者間に争いのない第三二号証の二、第三三号証の二、第三四号証の一、二、第三七号証の一、第四八号証の二、第五四号証の一、二、第九八号証の一、二、第一〇一号証、第一〇二号証、第一〇三号証の一、二、第一〇七号証、第一三八号証、第一五五号証、第一七二号証の一、第一七八号証、第一九四号証の一、第二〇二号証によれば、別表1ないし6記載の各定期預金のほかに、別表10記載の各定期預金が前記九州相互銀行熊本支店に存在したことが認められる。このことと前判示の各事実と相俟つて、左記の各事実が推認され、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  既に原告の預金であると認めた大浦正三名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(1)左欄および同表右欄(別表2の(1)左欄と同じ)、別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

2  既に原告の預金であると認めた鶴川亀吉名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(1)左欄および同表右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

3  既に原告の預金であると認めた内藤敏博名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

4  既に原告の預金であると認めた菊沼恵子名義の別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(1)左欄および同表右欄(別表2の(1)左欄と同じ)、別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)、別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

5  既に原告の預金であると認めた上津原澄江名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(1)左欄および同表右欄(別表2の(1)左欄と同じ)、別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

6  既に原告の預金であると認めた石川勝基、岩本伊佐名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の各定期預金と、園部ミツ子、立見長雄名義の別表1の(1)左欄ならびに右各名義および石野政夫、川上健次名義の同表右欄(別表2の(1)左欄と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

7  既に原告の預金であると認めた木原則幸名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

8  既に原告の預金であると認めた堀江不可止名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(1)左欄および同表右欄(別表2の(1)左欄と同じ)、別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、すべて原告の預金である。

9  既に原告の預金であると認めた太田甚吉名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)記載の定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は、原告の預金である。

10  既に原告の預金であると認めた大石静子名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、原告の預金である。

11  既に原告の預金であると認めた中西一康、山部林蔵、河原きしよ、加納順子、戸田重徳、中尾次人名義の別表2の(2)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の各定期預金と、芦村敏数名義の別表1の(1)左欄および伊豆野義徳、寺尾麗子、岡崎常八、知念利枝、織田ヨネ、千葉秀二、橋口正則、村瀬真一、西崎尚子、柏原晴子、桐山文夫、飯田保、若本みよ名義の別表1の(1)、(2)各右欄(別表2の(1)、(2)各左欄と同じ)、楠本俊雄名義の別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

12  既に原告の預金であると認めた本庄敬次名義の別表2の(2)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義、砂原清三名義の別表1の(2)左欄および本庄敬次名義の同表右欄(別表2の(2)左欄と同じ)、別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

13  既に原告の預金であると認めた金森貴代子名義の別表2の(2)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、笹井良春名義の別表1の(2)左欄および同名義、岩谷幸作名義の同表右欄(別表2の(2)左欄と同じ)、金森貴代子名義の別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

14  既に原告の預金であると認めた有田俊一、植田幸康名義の別表2の(2)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、平沼トシ、小牧稔、須本弘、美浦巧名義の別表1の(2)左欄および同表右欄(別表2の(2)左欄と同じ)、有田俊一、植田幸康名義の別表3の(2)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、服部敏江名義の別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は、いずれも原告の預金である。

15  既に原告の預金であると認めた吉原淳子、福本康喜名義の別表2の(2)右欄(別表(3)の(2)左欄と同じ)、成瀬賢治名義の別表3の(2)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)記載の各定期預金と、篠原保名義の別表1の(2)左欄および広沢源三、畑英二郎、篠原保、北原千鶴子名義の同表右欄(別表2の(2)左欄と同じ)、成瀬賢治名義の別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

16  既に原告の預金であると認めた川上常子名義の別表3の(2)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は、原告の預金である。

17  既に原告の預金であると認めた亀井隆正名義の別表3の(2)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)記載の定期預金と、吉田正信名義の別表2の(2)左欄および同名義の別表2の(2)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)、亀井隆正名義の別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

18  既に原告の預金であると認めた石田悦二名義の別表2の(2)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、堀本隆名義の別表1の(2)左欄および雨宮ツルエ、堀本隆名義の同表右欄(別表2の(2)左欄と同じ)、石田悦二名義の別表3の(2)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

19  既に原告の預金であると認めた書川佳已の別表2の(2)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(2)右欄(別表2の(2)左欄と同じ)、書川清毅名義の別表3の(2)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、書川宏勝名義の別表4の(1)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

20  既に原告の預金であると認めた永野紺屋、園田葉子、高松淳、杉本健作、山本定信、杉田時子、米原秀登名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、寺沢秀次名義の別表1の(2)左欄、原野憲昭、竹中法行、宮下茂、近藤久代、高橋末松、市川きくよ、寺田友之、松木昌敏、宮島武司、米山善七、荒木亮介、杉田国人名義の別表1の(2)、(3)右欄(別表2の(3)左欄と同じ)西沢久幸名義の別表3の(2)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、同名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

21  既に原告の預金であると認めた吉尾短雄名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(3)左欄および同表右欄(別表2の(3)左欄と同じ)、別表3の(2)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

22  既に原告の預金であると認めた藪内チョノ名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(3)左欄および同表右欄(別表2の(3)左欄と同じ)、別表3の(2)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

23  既に原告の預金であると認めた書川紀子名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)、書川清毅名義の別表3の(2)右欄番号二三八四九(別表4の(2)左欄と同じ)と、各同名義の別表1の(3)右欄(別表2の(3)左欄と同じ)、古本清名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

24  既に原告の預金であると認めた鎌田虎生名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、満尾千鶴子、山住広一名義の別表1の(3)左欄および同表右欄(別表2の(3)左欄と同じ)鎌田虎生名義の別表3の(2)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

25  既に原告の預金であると認めた妹尾博子、寺田敏行名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)、中岡甚作名義の別表3の(2)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の各定期預金と、妹尾博子、寺田敏行名義の別表1の(3)右欄(別表2の(3)左欄と同じ)、中岡甚作名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

26  既に原告の預金であると認めた江上敏次名義の別表2の(3)右欄(別表3の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、室田富雄名義の別表1の(3)左欄および西野与一、室田富雄名義の同表右欄(別表2の(3)左欄と同じ)、江上敏次名義の別表3の(2)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

27  既に原告の預金であると認めた小山安子名義の別表2の(3)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、同人名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

28  既に原告の預金であると認めた畑中安明名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)、別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の各定期預金と、同名義の別表1の(3)左欄および同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

29  既に原告の預金であると認めた横田隆道名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、熱田洋平名義の別表1の(3)左欄および同名義、増山勝也名義の同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、横田隆道名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金はいずれも原告の預金である。

30  既に原告の預金であると認めた衛藤弘規名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

31  既に原告の預金であると認めた前川啓次郎名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、島田容子、島田直実名義の別表1の(3)右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、島田四郎名義(二口)の別表2の(4)右欄、番号二〇三四、二〇四三、(別表3の(3)左欄同番号二口と同じ)、前川啓次郎名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

32  既に原告の預金であると認めた門岡新一郎名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(4)左欄および同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

33  既に原告の預金であると認めた生田勝哉名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、飯田正名義の別表1の(4)左欄および野々村政盛、岩原友弥名義の同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、生田勝哉名義の別表3の(3)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

34  既に原告の預金であると認めた長尾幸弘名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は、原告の預金である。

35  既に原告の預金であると認めた雨宮和彦名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、益川幸江、山川博人名義の別表1の(4)左欄および各同名義の同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、雨宮和彦名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

36  既に原告の預金であると認めた有馬透名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、柿本祐司、山岸照昌名義の別表1の(4)左欄および各同名義の同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、有馬透名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

37  既に原告の預金であると認めた久我昌夫名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表1の(4)左欄および同表右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

38  既に原告の預金であると認めた長岡礼子、片山一徳名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)、榎本代三郎名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の各定期預金と、右榎本名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)とは、書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は、原告の預金である。

39  既に原告の預金であると認めた原仁三郎名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)記載の定期預金と、島田四郎、吉田征夫、吉田重夫、吉田早苗名義の別表1の(4)右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、島田四郎、吉田正信名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄、「島田名義については、番号二〇九八」と同じ)、原仁三郎名義の別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

40  既に原告の預金であると認めた井上誠一名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、井上慶子名義の別表1の(4)右欄(別表2の(4)左欄と同じ)、武内勝三名義の別表3の(3)右欄(別表4の(2)左欄と同じ)、別表4の(2)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

41  既に原告の預金であると認めた辻本千鶴子、湯浅タキ名義の別表2の(4)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、若林達夫、中塚真一、下川栄喜、小川錦一名義の別表1の(4)左欄および右欄(別表2の(4)、(5)左欄と同じ)記載の定期預金とは、書替継続関係にあり、また、右辻本、湯浅名義の定期預金と共に原告の預金であると認めた河原翁太郎名義の別表2の(5)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)記載の定期預金を加えたものと、武藤恭一名義の別表3の(3)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)記載の各定期預金および右武藤名義の別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)とは、書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は、すべて原告の預金である。

42  既に原告の預金であると認めた中田徳二名義の別表3の(3)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、横井愛子、長沢重光名義の別表2の(5)右欄(別表3の(3)左欄と同じ)、中田徳二名義の別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

43  既に原告の預金であると認めた井上誠一名義の別表2の(5)右欄(別表3の(4)左欄と同じ)記載の定期預金と、井上直子、井上恭子名義の別表2の(5)左欄、野沢大五郎名義の別表3の(4)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)、別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、前後書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

44  既に原告の預金であると認めた佐伯馨名義の別表2の(5)右欄(別表3の(4)左欄と同じ)記載の定期預金と、松木謙二名義の別表3の(4)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)及び別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

45  既に原告の預金であると認めた杉村太平名義の別表2の(5)右欄(別表3の(4)左欄と同じ)記載の定期預金は、同名義の別表3の(4)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)、別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の各定期預金とは、書替継続関係にあり、したがって、右各定期預金は、いずれも原告の預金である。

46  既に原告の預金であると認めた井田幸江名義の別表3の(4)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)記載の定期預金と、同名義の別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の定期預金とは、書替継続関係にあり、したがつて、右定期預金は原告の預金である。

なお、右19については、書川清毅名義の別表1の(3)右欄(別表2の(3)左欄と同じ)、別表3の2右欄、番号二三八四九(別表4の(2)左欄と同じ)記載の各定期預金が原告の預金であることは、前判示のとおりであるが、これらの預金と別表3の(2)右欄、番号二三七七四(別表4の(1)左欄と同じ)記載の定期預金の名義が同一であることも又、右19の定期預金が原告の預金であることを認める根拠となる。

さらに、前掲乙第八号証、第二三〇ないし第二三三号証、原告代表者本人の結果によれば、坂垣秀男、小森俊雄、穴井治子、日下部太名義の別表1の(5)右欄(別表2の(5)左欄と同じ)小森哲也、穴井俊雄、日下部一夫名義の別表2の(5)右欄(別表3の(4)左欄と同じ)、別表3の(4)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)、別表4の(3)右欄記載の各定期預金は、いずれも原告の預金であることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠がない。

五  以上に反し、別表1ないし6記載の各定期、通知預金のうち、左記の各預金は、これらを原告の預金であると認めるに足りる証拠がない。

1  岩本菎、吉崎五郎名義の別表1の(1)左欄および各同名義の同表右欄(別表2の(1)左欄と同じ)、酒迫一郎名義の別表2の(1)右欄(別表3の(1)左欄と同じ)、別表3の(1)右欄(別表4の(1)左欄と同じ)、別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の各定期預金

2  石川利雄名義の別表4の(1)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の定期預金

3  天田敏春名義の別表4の(3)右欄(別表6の同名義と同じ)記載の定期預金

4  井坂一名義の別表3の(4)右欄(別表4の(3)左欄と同じ)記載の通知預金および深井六郎名義の別表4の(3)右欄(別表5の同名義と同じ)記載の定期預金

5  藤沢忠幸、花田悌二(二口)、末永清蔵、沖中四郎、神田静雄名義の別表4の(3)右欄(別表5の各同名義と同じ)記載の各定期預金

六  最後に、預金利子の帰属についてみるに、別表5および6記載の各定規預金のうち、前判示のとおり、原告の預金であると認めたものから生じた利子は、原告に帰属することになるが、その余の定期預金の利子については、原告に帰属するとは認められない。

別表7記載の預金利子が発生したこと、九州相互銀行熊本支店における矢口京一、安部春一、福成徹名義の各普通預金が原告に帰属することは、既に判示したところである。

七  以上の結果、原告の本件各事業年度における課税総所得金額は、つぎのとおりとなる。

1  昭和三六事業年度

昭和三七年三月三一日当時原告に属する定期預金額合計二一九〇万円から昭和三六年四月一日当時原告に属する定期預金額合計一六〇〇万円を控除した増差額五九〇万円が、架空名義定期預金とされた益金であり、その余の課税所得については、当時者間に争いがないので、結局、課税総所得金額は、再々更正額と同額になる。

2  昭和三七事業年度

昭和三八年三月三一日当時原告に属する定期預金額合計二八〇〇万円から昭和三七年四月一日当時原告に属する定期預金額合計二一九〇万円を控除した増差額六一〇万円が、架空名義定期預金とされた益金であり、その余の課税所得については、当事者間に争いがないので、結局、課税総所得金額は、再々更正額と同額になる。

3  昭和三八事業年度

昭和三九年三月三一日当時原告に属する定期預金額合計三〇七〇万円から昭和三八年四月一日当時原告に属する定期預金額合計二八〇〇万円を控除した増差額二七〇万円が、架空名義定期預金とされた益金であり、また、昭和三九年三月三一日当時原告に属する架空名義普通預金額三〇万三三四一円が、普通預金とされた益金であつて、その余の課税所得については、当事者間に争いがないので、結局、課税総所得金額は、再々更正額より三〇〇万円少い五二九万九二八五円となる。

4  昭和三九事業年度

昭和四〇年三月三一日当時原告に属する定期預金額合計二八二〇万円から昭和三九年四月一日当時原告に属する定期預金額合計三〇七〇万円を控除するとマイナス二五〇万円となり、また、昭和四〇年三月三一日当時原告に属する普通預金額二五万六五八二円から昭和三九年四月一日当時原告に属する普通預金額三〇万三三四一円を控除するとマイナス四万六七五九円となつて、架空名義定期預金、普通預金により算出される益金は存在しないこととなり、その余の課税所得金額については、当事者間に争いがないので、結局、課税総所得金額は、当事者間に争いのない右金額、即ち、再更正額より四七五万三二四一円(原告が争う金額)だけ少い三一八万六六四三円となる。

5  昭和四〇事業年度

原告に属する定期預金の利子一七三二万二六〇〇円から源泉利子所得税一〇万五七一三円を控除した一六二万六八八七円に、原告に属する普通預金の利子一四六五円を加算した一六二万八三五二円が原告の収入利子となり、その余の課税所得については、当事者間に争いがないので、結局、課税総所得金額は、更正額より五四万三二四九円少い一四三万七二〇九円となる。

第三本件各課税処分の適否

一  法人税の更正等について

以上認定のとおり、原告の昭和三六、三七各事業年度分法人税につき、被告がなした各再々更正による、原告の課税総所得金額は、原告の争う部分についても証拠上認めることができるから、右再々更正はいずれも適法といわねばならないが、昭和三九事業年度分の再更正による原告の課税総所得金額のうち原告の争う部分は全額、昭和三八事業年度分の再々更正、同四〇年度分の更正については、いずれもその一部が、それぞれ原告の所得と認めるに足りないのに、それを被告は課税所得金額に加算しているので、右部分は違法というほかなく、取消しを免れない。

二  重加算税賦課決定について

さきに認定した事実関係から、原告が各事業年度の原告に帰属する売上金の一部を除外する方法により、故意に利益を除外し、それを訴外株式会社九州相互銀行熊本支店および同長崎相互銀行熊本支店に簿外の架空名義の定期預金および普通預金として預け入れて、課税標準等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺい仮装したところに基づいて各事業年度の納税申告書を提出していたことは明らかである。

したがつて、被告が、国税通則法六八条一項に基づき、重加算税を賦課した決定(変更決定を含む。)は、さきに認定した各事業年度の課税総所得金額から申告による所得金額を控除した金額(但し、昭和三六事業年度から昭和三八事業年度までは一部を除外)のうち原告において争わない部分を除く金額に対する法人税額を基礎として計算した重加算税額(昭年三六、三七各事業年度は全額)については適法といわねばならないが、昭和三八ないし四〇事業年度の賦課決定のうち右課税総所得金額を超える金額に対する税額を基礎として計算した金額を重加算税として賦課した部分は、存在しない所得を前提としたもので、違法というほかなく、取消しを免れない。

第四結論

よつて、原告の本訴請求は、昭和三八事業年度分法人税の再々更正のうち、課税総所得金額五二九万九二八五円を超える部分、昭和三九事業年度分法人税の再更正のうち、課税総所得金額三一八万六六四三円を超える部分、昭和四〇事業年度分法人税の更正のうち課税総所得金額一四三万七二〇九円を超える部分、および右各年度分の重加算税賦課決定のうち、右各金額を超える金額に対する法人税額を基礎として計算した部分の各取消を求める限度において理由があるからこれを認容するが、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担については、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 堀口武彦 裁判官 玉城征駟郎 裁判官 佐伯光信)

別表1の(1)

定期預金の推移

〈省略〉

別表1の(2)

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別表1の(3)

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別表1の(4)

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別表1の(5)

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別表2の(1)

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別表2の(2)

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別表2の(3)

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別表2の(4)

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別表2の(5)

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別表3の(1)

定期預金の推移

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別表3の(2)

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別表3の(3)

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別表3の(4)

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別表4の(1)

定期預金の推移

〈省略〉

別表4の(2)

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別表4の(3)

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別表5

利息が定期預金に加算しているもの

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別表6

利息が普通預金に入金されているものおよび行方不明のもの

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別表7

普通預金利息明細

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別表8

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別表9

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別表10

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